調剤に関する法律

薬剤師の調剤権

【薬剤師法 第1条】

(薬剤師の任務)
 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の
向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

 

【薬剤師法 第19条】

(調剤)
 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは
歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師
が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りではない。
1 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交
 付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2 医師法第22条各号の場合又は歯科医師法第21条各号の場合

 

【薬剤師法第23条】

(処方せんによる調剤)
 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的
で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科
医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

 

 

調剤の求めに応ずる義務

【薬剤師法第21条】

(調剤の求めに応ずる義務)
 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これ
を拒んではならない。

 

正当な理由とは?

処方せんを拒否することが認められる場合としては、以下のような場合が該当するが、や
むを得ず断る場合には、患者等にその理由を良く説明し、適切な調剤が受けられるよう措
置すること。なお、処方医薬品がその薬局に備蓄されていないことを理由とした拒否は認
められないものであること。

 

@ 処方せんの内容に疑義があるが処方医師(又は医療機関)に連絡がつかず、疑義照会
  できない場合。但し、当該処方せんの患者がその薬局の近隣の患者の場合は処方せん
  を預かり、後刻処方医師に疑義照会して調剤すること。

 

A 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。

 

B 患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を
  要する場合。但し、この場合は即時調剤可能な薬局を責任をもって紹介すること。

 

C 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。

 

※ 「薬局業務運営ガイドライン」(H5.4.30 薬発第408号 薬務局長通知)にて規定

 

処方せん中の疑義を確認する義務

【薬剤師法第24条】

(処方せん中の疑義)
 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科
医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて
調剤してはならない。

 

 

情報を提供及び指導義務

【薬剤師法第25条の2】

(情報の提供及び指導)
 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したとき
は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な
薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

 

 

薬袋に記載するべき事項

【薬剤師法第25条】

(調剤された薬剤の表示)
 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載さ
れた患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

 

厚生労働省令で定める事項とは?

【薬剤師法施行規則第14条】

(調剤された薬剤の表示)
 法第25条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項
は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
 一 調剤年月日
 二 調剤した薬剤師の氏名
 三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物療養施設の名称及び所在地

 

 

 

 

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