【新人薬剤師の法律知識】薬局業務に必要な法律・制度を理解する!
薬局で働く薬剤師なら業務に関連した法律を理解する必要があります。
【薬局薬剤師が知っておくべき主な法律】
- 薬機法(旧薬事法)
- 薬剤師法
- 麻薬及び向精神薬取締法・覚醒剤取締法
- 健康保険法・国民健康保険法
薬機法(旧薬事法)
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
2014年(平成26年)11月に、それまでの薬事法が改正され名称変更となりました。
薬剤師法
薬剤師の身分や任務、薬剤師が調剤業務を遂行するにあたって順守すべき事項を規定した法律です。
麻薬及び向精神薬取締法・覚醒剤取締法
麻薬や向精神薬、覚せい剤等の薬物の濫用によって中毒を起こし、保健衛生上あるいは公衆衛生上の福祉、社会の安定に大きな影響を及ぼすことを防止するために制定されている。
免許、譲受および譲渡、管理、保管等に関して定められている。
健康保険法・国民健康保険法
医療保険の制度について、その仕組みや保険医療機関が保険診療を行うにあたって従うべき責務を定めている。
関連法令として、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)がある。